「PPF」商標登録の登録無効審決について
お客様各位
拝啓 平素は弊社製品をご愛顧いただき、心より厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年4月8日に国内企業により商標登録された「PPF」(登録第5840125号商標)の商標登録が無効となりました件につきまして、ご報告させていただきます。
この商標登録は、平成27年10月23日に登録出願、第17類「熱可塑性ポリウレタンフィルム、自動車本体の保護用プラスティックフィルム、自動車本体の保護用熱可塑性ポリウレタンフィルム、自動車本体の保護用塩化ビニル樹脂フィルム、プラスティック基礎製品」を指定商品として、平成28年3月8日に登録査定され、同年4月8日に設定登録されたものです。
商標権の法的効力としては、第三者に対し類似範囲の使用を排除する権利を有し、侵害する者に対して侵害行為の差し止め、損害賠償等の請求ができます。さらに、使用に際して事前に書面を提出する条件など、積極的なプロモーション活動を行う上で妨げとなる手続きが発生します。これは商標権者の業務上の信用を維持し、利益を保護することを意味します。
弊社としましては、ペイントプロテクションフィルムの略称として商標登録以前から業界内で一般的に利用されてきた「PPF」の語は、取引一般において取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するため、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、 特定人の独占的使用を認めると、円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることや需要者の利益保護を懸念し、平成28年9月29日国内企業の保有していた登録第5840125号商標に係る商標登録無効審判の請求をいたしました。
その結果、平成30年11月6日に特許庁審判官会議体において「PPF」の語は取引者及び需要者が、 一般的名称「ペイントプロテクションフィルム」の略称と認識する普通名称であり、「熱可塑性ポリウレタンフィルム」は本商品の代表的素材であることから、全般に使用するとほかの用途に用いるための当該フィルムについても、自動車の車体表面を保護するためのものであると誤って認識されるおそれのあることから、その登録を「無効」とする旨の審決を下し、平成30年12月17日確定に至りました。
弊社は、今後もペイントプロテクション市場の活性化ならびに多角的な発展をさせるため、皆様のご期待に沿うべく日々邁進して参ります。まずは略儀ながら書中をご報告申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
敬 具
記
審判番号 | 無効2016-890058 (T2016-890058/J3) |
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審判請求日 | 平成28年9月29日(2016.9.29) |
確定日 | 平成30年12月17日(2018.12.17) |
審決の全文は下記PDFまたは発行元となる特許庁の審決公報DBにて閲覧できます。
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